定義と範囲

1. 国家の債務とは国家の支払い約束の総額です。これは国の資金需要、すなわち毎年の収入(税収、民営化収入等)と費用(予算支出、資本参加等)の差額が累積した結果です。

債務のなかには市場性があるもの、すなわち金融商品として市場で取引できるもの(国債、国庫証券)と市場性がないものがあり、後者には地方自治体・公的事業体等特定の機関が国庫口座に預ける資金があり、これも国が利用できる資金となります。

国の債務とは国家の支払い約束の総額です。各年度の国の資金調達需要、すなわち歳入(税収、民営化収入等)と歳出(予算支出、資本参加等)の差額の累計です。

2. マーストリヒト条約の定義による一般政府債務は、一般政府の支払い約束のグロス総額です(買掛金や他の支払い猶予を除外)。これは債務総額で、一般政府側の貸し(国庫のフランス銀行への現金預金、年金金庫の有価証券投資)を相殺しません。マーストリヒト条約の定義による債務は市価ではなく額面で計算します。また連結債務であり、一般政府内の借り貸し、特に地方自治体から国庫への資金預け入れは除外されます。

一般政府の範囲

  • - 中央政府(一般予算、国庫特別勘定、附帯予算)と一般政府の諸機関。後者には数百の官民の機関が網羅され、CNRS国立科学研究所、CEA原子力庁、ADEME環境省エネ庁、ANRU都市再生庁、グランゼコル、大学、博物館等が入っています。ある機関が一般政府に入るかの基準は法的性格ではなく、損益計算書の内容(事業収益で賄われる運営費用比率)です。
  • - 地理的に管轄が制限される組織で構成される地方政府:地方自治体、 地方の公的事業体、商工会議所、学校金庫、主として地方自治体の資金で運営される公営、準公営の組織。
  • - 社会保障行政機関、すなわち強制加入制度(一般制度、失業保険制度、補足年金制度・死亡障害保険制度、自営業者農業者制度、被用者特別制度)、社会保障資金管理機関(社会保障機関中央庁ACOSS、社会保障債務償還金庫CADES)、これらの制度が資金を出す機関(社会事業団体、年間予算の交付を受けて公的医療制度に参加する公私の病院)。

フランス国債庁は国家の債務のみを管理します。