法的枠組み

 

 

  • 2003年12月29日の憲法院の決定n° 2003-489 DC:「訴えの対象となった法律が規定する事前情報提出の義務は、国庫口座を大きく増減させるオペレーションをよりよく予見することにより、地方自治体やその公的事業体の預託金をより積極的に運用して、国の資金管理を改善するものであり、よってこの義務は、憲法の要求するところである税金の正しい使用を可能にするものであり、国庫口座がマイナスになることを避け、フランス銀行が公機関に前貸しをすることを禁じた欧州共同体設立条約第101条の遵守を可能にするものであり、立法者は以上の目的と請求者が主張する原則を、均衡を損なうとは見られない形で両立させたものである」。Legifranceサイトで現行の法文を閲覧する(仏語のみ)